1957-07-12 第26回国会 衆議院 文教委員会 第31号
第二点としては、ここに述べてある通り、市町村教育委員会及び学校長の承認なくしてもなお就業を拒否した、こういうことが書いてあるわけでありますから、年次有給休暇の際は一体学校長及び市町村教育委員会の承認がどうしても必要であるのかどうか、こういうことがまず第二点の問題としてここに浮び上ってくるのであります。
第二点としては、ここに述べてある通り、市町村教育委員会及び学校長の承認なくしてもなお就業を拒否した、こういうことが書いてあるわけでありますから、年次有給休暇の際は一体学校長及び市町村教育委員会の承認がどうしても必要であるのかどうか、こういうことがまず第二点の問題としてここに浮び上ってくるのであります。
○井本説明員 起訴状をお読み上げになりましたが、起訴状にあります通り、市町村教育委員会、学校長の承認なくしてなお就業を拒否した。これは承認がない点がいけないのであるということを起訴状にはっきりうたっておるのでありまして、われわれはこの休暇の承認権者は市町村教育委員会、学校長であるというように認定しておりますから、その前提のもとに一つ御議論をお進め願いたいと思います。
この場合、給与負担職員の任免その他の人事に関する処分をいたしますにつきましては都道府県教育委員会は、あらかじめ、市町村教育委員会又は市町村長の意見を徴さなければならないこととして、都道府県と市町村との調整の円滑化を図つておりますが、市町村立の高等学校、幼稚園等の校長、園長、教員その他の職員は、現状通り市町村教育委員会又は市町村長に人事権を残しております。
現行制度によりますると、義務教育職員の給与に関しまする権限は、御承知の通り市町村教育委員会に属し、県といたしましてはその支払いの責めに任ずることに相なつておるのでございまするが、行政と財政とがその主体を異にいたしますることは、かつて見ない奇現象でございまして、義務教育の実施の上からも、また府県財政の運営の上からも憂慮すべき事態が発生するおそれがあり、両者の調整は単に行政措置のみをもつて、その万全を期